職長さん、あなたを送検します!

労働安全
  • 重大災害を発生させると
  • 私の目の前で自転車が
  • 警察と労基署の捜査の違い
  • 労働安全衛生法違反
  • 業務上過失致死傷罪
  • まとめ

重大災害を発生させると

重大災害を発生させると、労基署・警察署から「職長さん、あなたを送検します!」という連絡があるかもしれません。

重大災害が発生すると、元請会社は、所轄警察署・労基署に連絡を入れます。

災害現場に警察や労基署は事故の捜査にやって来ます。

警察は、連絡を入れる前に現場にやってくるのです。何故でしょう?

災害が発生すれば先ず119番通報を行います。119番通報をすると、

現場の一番近い消防署に連絡が入り救急隊が出動し救急搬送を行ってくれるのですが、消防署は、災害の連絡が入ると所轄の警察に連絡をするようです。

私の目の前で自転車が

以前、私が通勤の為駅へ向かっていた時、ご老人が自転車で走って来ましたら

目の前でバランスを崩したのか転倒し頭を打って動けなくなってしまいました。

近寄り声をかけたのですが、かなり痛がっていましたので、なるべく動かさない状態で、その場に寝かせ119番通報しました。

(頭を打ったときなどは、絶対に動かしてはいけません)

救急車を待っている間に、沢山の方々が心配し近寄ってきたのですが、

私が「頭を打っているようですので、そのまま安静にしておきましょう。」と皆さんに話かけていましたら、早速パトカーがやって来まして、

「119番通報された方は?」と・・・

二人の警官に状況を説明していますと、オートバイに乗った警官が二名。

119番通報してから5~6分位だったと思います。

説明が終わるころに、救急車が来てくれ、直ぐにご老人を病院へ搬送したのです。

警官は、私が通勤途中と気付いたのか、私の名前と携帯番号を確認しましたら、

通報の感謝をされ私を開放してくれました。

後日、ご老人のご家族から連絡が入り、ご老人の怪我は、擦り傷程度で済んだことと、救急車を呼んだお礼を言われました。

首都圏や都会ですと、救急車が現場に到着するまでに、最短で6分30秒、

平均8分30秒、遅くても10分以内と聞いております。

ですから場合によっては、現場近くの交番から警察官が救急車より先に到着することがあります。警察官は、状況を確認し、死亡災害などの重大災害であると、所轄の警察署に連絡を入れ、捜査一課の刑事さんや鑑識の方々が、一斉にやって来ます。

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警察と労基署の捜査の違い

警察と労基署が同時に現場に着いた場合は、先ず警察が災害の捜査を開始します。

警察は、「業務上過失致死傷罪」を疑うと言っていますが、死亡の場合は、他殺説から捜査を開始、他殺の可能性がないと、業務上過失致死傷で捜査します。

労基署は、「労働安全衛生法違反」の疑いで捜査を行います。

警察官も、労基署の監督官も現場事務所にて、沢山の書類(安全指示書・KY報告書他)をコピーし、持ち帰り精査します。

職長さんに対し、場合によって警察や労基署では、直接呼び出しがあり、安全指示書やKY報告書と職長が作業員への指示等の確認を行います。

例えば、高所作業での災害で、

前日の安全工程打合せ時、指示書で元請会社から職長さんへ、

「高所作業では、親綱を張り必ずフルハーネスのフックを掛けて作業すること。」

と指示をされたにもかかわらず作業員に対し、「高所作業、気を付けて!」等、曖昧な指示を出していたら、「職長さん、あなたを労働安全衛生法違反で送検します!」と連絡が入るかもしれません。

作業員に対し職長は、TBMで全作業員に指示事項を伝えなくてはいけません。

言った、言わないとならぬよう、書面で全作業員のサインが必要になります。

KYも同様ですよ!必ず自筆のサインが必要です。


労働安全衛生法違反

安衛法違反で有罪になれば「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」(119条)、または「50万円以下の罰金」(120条)に処せられます。

また、職長が、119条および120条の違反行為をしたときは、

会社も両罰規定(122条)で罰せられます。

これは、会社側が職長や作業員に対し、ちゃんとした教育を行っていなかった、

或いは、危険作業に対しての措置を行っていなかったことにより、処罰されます。

業務上過失致死傷罪

警察は主に、だれが注意義務を怠って労働災害を発生させたかという、刑法第211条(業務上過失致死傷)の罪について捜査します。

業務上過失致死傷罪で処罰される労働災害事例は多く、労働災害を発生させ、

業務上過失致死傷罪の判決を受けると「5年以下懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金」に処せられます。

業務とは・・・社会上の地位に基づいて、継続して行う活動のことであり、

       工事現場における作業は、すべて「業務上」とみなされます。

過失とは・・・ある事実を予見することが出来たにもかかわらず、

       注意を怠って予知しなかった場合、あるいは、

       結果の回避が可能だったにもかかわらず回避するのを 怠った事を言う。

刑法並び労働安全衛生法を違反すると、大変なことになってしまいますね。


まとめ

職長教育の時に、いつも職長さんたちに伝えるのが、

  1. 法を知り、法を守れ!
  2. 作業員への指示は、必ず書面にしてサインを貰え!
  3. 曖昧な指示の禁止!
  4. 作業員の行動を監視せよ!

その他、沢山ありますが、作業員への指示は、必ず全作業員の自筆サインを貰ってください、職長さんの身を守りますよ!

コメント欄にて色々と質問など書き込んで頂けると幸いです。

内容がおかしいとか、もっと災害の話が聞きたいとか、これってどうなの?

何でも構いません、コメントを頂けると、今後の励みになります。

コメントお待ちしております。


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一緒に安全作業を楽しみましょう。

安全を好きになって下さい!

2022年3月13日 ブログ管理人:Autumn leaves (紅葉)

『怪我と弁当手前持ち』って知っていますか?

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